弁護士 河合弘之

さくら共同法律事務所

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市民の正義――東電旧経営陣を強制起訴へ――

2015/07/31

平成27年07月31日 

福島第一原発の事故からおよそ4年4月を経て、東電旧経営陣に対する原発事故の刑事責任を追及することを可能にする起訴相当の議決が出されました。

20150731

頁下部に、議決の内容、告訴団の団長声明、これまでの経緯を記した資料をご紹介します。

 

弁護士河合弘之は、これまでにも多くの場所で、たくさんに皆様に、「これほど多くの人々を苦しめておいて、東電の旧経営陣が何の責任もない。そんなことにしてはいけない」と訴えてきました。

 

今回の議決は、まさに河合弘之が考えた通り、東電旧経営陣について「原子力発電所に重大事故が発生すると、放射性物質の大量排出による周辺地域への放射能汚染を招き、ついには人類の種の保存にも悪影響を及ぼしかねない事態に至ってしまうという事柄の重大さを忘れた、誤った考えに基づくものと言わざるを得ない」との見解を下しました。

 

 

【議決より抜粋】

――(p16~17)これら(これまでの原発関連の判決や指針)に共通して言えるのは、原発事故が深刻な重大事故、過酷事故に発展する危険性があることに鑑み、その設計においては、当初の想定を大きく上回る災害が発生する可能性があることまで考えて、「万が一にも」、「まれではあるが」津波、災害が発生する場合までを考慮して、備えておかなければならないということである。
このことは原子力発電に関わる責任ある地位にある者にとっては、重要な責務といわなければならない。
――中略――推本の長期評価の信頼度がどうであれ、それが科学的知見に基づいて、大規模な津波地震が発生する一定程度の可能性があることを示している以上、それを考慮しなければならないことはもとより当然のことというべきである。――

(p25~26)推本の長期評価、それに基づく10m盤を大きく超える津波の発生する可能性や浸水事故が発生した場合の被害の甚大さを予見することが十分に可能であった東京電力こそが、一定程度発生する可能性のある重大事故を防止するために、率先して福島第一原発の運転を停止することを含めた合理的な安全対策を講じるべきだったのである。福島第一原発の運転を停止することを含めた対策を講じることはできなかったという主張は、津波によりひとたび原子力発電所に重大事故が発生すると、放射性物質の大量排出による周辺地域への放射能汚染を招き、ついには人類の種の保存にも悪影響を及ぼしかねない事態に至ってしまうという事柄の重大さを忘れた、誤った考えに基づくものと言わざるを得ない――

 

このように東京第五検察審査会は判断を下したのです。

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以下に、河合弘之のコメントをご紹介させていただきます。

 

コメント

 

◆ 記者会見動画(OurPlanet-TVのHPへのリンク)

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◆ 議決の要旨 ※画像をクリックするとPDFファイルが開きます

起訴決議_20150731

 

◆ 福島原発告訴団 団長声明 ※画像をクリックするとPDFファイルが開きます

団長声明_20150731

 

◆ 福島原発告訴について (報道関係者配布資料) ※画像をクリックするとPDFファイルが開きます

 

福島原発告訴について

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